FXや株式投資の確定申告のやり方は?
FX取引をしている方の確定申告についてご説明します。FX(外国為替証拠金取引)とは、少額の証拠金を証券取引業者に預託し、通貨の差益決済による通貨間の売買を行なう取引をいいます。
FX・外国為替証拠金取引をしている方の確定申告に関してですが、外国為替証拠金取引での利益は、雑収入として扱われることとなります。
このため、外国為替証拠金取引をしている方は、利益があった場合は確定申告をする対象となります。
外国為替証拠金取引をしている方の確定申告において、ほかの証券取引業者などでも外国証拠金取引を行っていた場合などは、合算して雑収入として申告します。
ほかに、申告対象となるのは、売買によって発生した利益金額のみですので、売買のとき発生する証券取引業者などに支払う手数料などは対象外です。
FX(外国為替証拠金取引)をしている方の確定申告で収入は、雑収入として扱われるため、基本的に年間の収入が20万円以上あると、確定申告が必要になります。
株式の売買取引をして、収入がある方の確定申告ですが、株の売却損益は、ほかの所得とは別に税金を計算するため、確定申告をする場合は、申告分離課税が必要になります。
株式で利益がある方の確定申告ですが、上場株式をはじめ、配当金による利益を受け取るときに、税金が源泉徴収されます。
株式で利益のある方の確定申告で、配当金は配当所得とされ、源泉徴収されますが、確定申告を不要にすることもできますが、確定申告をする場合には、配当控除を受けることができます。
株式で利益のある方の確定申告で、配当控除になる場合ですが、配当金による利益を他の所得と合算して、すべての所得金額より所得控除を引いて、税率をかけ、算出された税額より、配当控除額を含む税額控除額を差し引いて、所得税額を求めます。
配当金の利益を受け取るときに、源泉徴収された源泉徴収税額の方が多い場合には、確定申告をすると配当控除として、計算した金額が還付されます。
株式で利益のある方の確定申告では、平成19年分以降については、定率減税は廃止されるので、確定申告をしても、申告不要にした場合よりも控除を受けるのではなく、税金を支払う場合もあります。
投資信託とは、たくさんの投資家が資産運用会社に資金を預け、資産運用会社がその信託された資金を株式や債券、金融発生商品などの金融資産、または不動産などに投資し、資産運用会社による運用で得た利益を、投資家に分配するものです。
また、投資信託の運用での損失は、投資家が負担することになります。
投資信託で収入がある方の確定申告についてですが、解約の時や分配金など利益に対して源泉徴収された場合は、確定申告は不要になります。
また、投資信託の運用では、解約、売買される以前の状態では利益が発生しないので、確定申告はありません。
しかし、投資信託で収入がある方の確定申告では、投資信託の運用などでの買い取り請求など、投資信託の運用で収入にたいして、源泉徴収がされない場合などは、確定申告をする必要があります
確定申告における雑所得とは、所得税のなかで課税所得となる、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得です。
雑所得の例をあげると、年金や恩給などの公的年金等、非営業用賃金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、公演料や放送謝礼金、インターネットビジネスなどです。
雑所得による収入で、確定申告をする義務がある場合としては、1年間の雑所得としての収入から必要経費を差し引いた所得が20万円を超えた場合に雑所得としての確定申告が必要となります。
しかし、20万円以下なら確定申告をする必要はありませんが、雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合は別となります。
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